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最高裁判所第二小法廷 昭和36年(オ)1388号 判決 1963年10月04日

主文

原判決を破棄する。

本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人弁護士和久井宗次、同吉原弘子の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由第一点について。

論旨は、原判決が各種タイヤ一切と自転車及びその部分品とが類似商品であるとしたのは、商標法の解釈を誤つた違法があるというのである。

被上告人三洋電機株式会社は、各種タイヤー一切を指定商品として大正八年に登録された「サンヨー」「THE SANYO TYRE」の商標権者であり、もとより各種タイヤーについて右商標について専用権を有する。商標権の効力は右の専用権に止まらず、他人が類似商品について類似商標を使用することの禁止を求める権利をも包含することはいうまでもないことであつて、本件の争点は、上告人山陽自転車株式会社が、右の商標及びこれに類似する商標を自転車及びその部分品について使用することの禁止を求めることができるかどうかである。

原判決は、この点について、各種タイヤーと自転車及びその部分品は類似商品であるとして被上告人の請求を容認したのであるが、その理由とするところは、自転車用タイヤと自転車及びその部分品とは、その用途において密接な関連を有し、同一の店舗で同一の需要者に販売されるのが通常であるからというのである。商標権の効力として、商標権者が、指定商品のみならず、類似商品についても、類似商標の使用禁止を求めることができるのは、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があるためであることは原判示のとおりである。しかし、商品の出所について誤認混同を生ずる虞の有無、すなわち、商品の類似するかどうかは、場合々々に応じて判断せられるべき問題であつて、類似商品に対する禁止権をあまりに広く認めることは、商標権者を保護するのあまり、他の者の営業に関する自由な活動を不当に制限する虞がないとはいえない。本件のように、タイヤーを指定商品とする商標と類似する商標を完成品たる自転車に使用したからといつて、直ちに、自転車とタイヤーとその出所について誤認混同を生ずる虞があるとは考えられない。要するに、二つの商品が用途において密接な関係があり、同一店舗において同一需要者に販売されるということだけで、両者を類似商品として被上告人の請求を全面的に容認した原判示は首肯することができない。また、自転車の部分品中タイヤーについては、被上告人の商標と類似する商標を上告人が使用することができないのはいうまでもないが、自転車の部品中には、他にもタイヤーと類似商品とすべきものもあるであろうし、そうでないものもあるであろう。さらに、自転車そのものをタイヤーの類似商品とするについては、詳細な説明を必要とするのであつて、この点に関する原判示は、理由として十分でないものがあるといわざるを得ない。論旨は理由があることに帰し、他の論点について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。

よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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